町にある魚屋さんも床屋さんも個人事業主であり、所得税や住民税の他に、「個人事業税」を納めなくてはなりません。
ただ、近年は企業において副業や兼業が容認される傾向にあるため、サラリーマンでも個人事業税を納めなくてはならなくなる可能性があります。
個人事業税とは?
個人事業税は地方自治体に納税する「地方税」の一つであり、地方税法で定められた業種を営む個人事業主に対して課されます。個人事業税を納める要件は以下の2点です。
- 個人事業主が法定業種を営んでいる
- 事業による所得が年間290万円を超えている(個人事業税の控除額が290万円であるため)
従って、事業所得が290万円以下の場合は個人事業税の納付がありません。
個人事業税の税率
個人事業税の特徴として、業種ごとに税率が3%・4%・5%と異なっています。
個人事業税5%の業種
第1種事業(一部抜粋) | 物品販売業・請負業・運送業・料理店業・保険業・金銭貸付業・倉庫業・不動産売買業・駐車場業・広告業・製造業・印刷業・問屋業・出版業・冠婚葬祭業・旅館業・遊技場業など |
第3種事業(一部抜粋) | 医業・公衆浴場業・薬剤師業・税理士業・デザイン業・弁護士業・理容業・美容業・行政書士業・コンサルタント業・クリーニング業・印刷製版業など |
個人事業税4%の業種
第2種事業(一部抜粋) | 畜産業・水産業など |
個人事業税3%の業種
第3種事業(一部抜粋) | あんま・マッサージ・はり・灸・柔道整復など |
なお、表に書かれていない業種の中には法定業種(70業種)ではない事業がありますが、その場合は個人事業税が課されません。
例えば、芸能人・プロスポーツ選手・小説家・画家・音楽家・鳶職や左官・保険外交員・通訳などが非課税業種になっています。
例えば、写真屋さんがお客からお金を取って撮影するのは課税対象ですが、フリーランスのカメラマンの場合は非課税です。
また、文章の執筆を請け負うのは課税対象ですが、小説家は非課税になります。いずれにしても、自分で勝手に決めつけないで、役所に確認した方が賢明です。
個人事業税の事を考えておらず、お金借りたいと言う人がいますが、まずは課税対象か、非課税対象なのかを調べるのが先決です。
個人事業税の税額は?
個人事業税の税額は以下の計算式によって算出されます。
なお、個人事業税は所得税や住民税とは異なり、青色申告特別控除はありません。その代わり、年間一律290万円の事業主控除があります。
〇収入
前年の1月1日から12月31日までの1年間に事業で得た収入の総額です。
〇必要経費
事業の運営に要した費用の総額です。
〇個人事業税の専従者控除
専従者控除は事業主と生計を同じくする親族が事業に従事している場合に、必要経費として控除できる金額です。
・青色申告:給与支払額の全額
・白色申告:親族が配偶者であれば最大86万円、その他の親族であれば1人当り最大50万円
〇各種控除
主に以下の2つがあります。
・繰越控除:損失の繰越金(青色申告者、3年間控除可能)
・事業主控除:290万円(事業期間が1年未満の場合は月割)
例えば、飲食店(税率5%)を経営している事業主において、年間収入が1,500万円で必要経費が900万円、専従者控除が210万円だったとします。その場合の個人事業税額は以下になります。
(1,500万円−900万円−210万円−290万円)×5%=5万円
個人事業税の納税はいつ?
個人事業税は8月と11月の2回に分けて1/2ずつ納めます(金額が1万円以下の場合は、8月に全額納付)。
3月15日までに、前年の事業所得を申告しなければなりませんが、所得税の確定申告や住民税の申告の際に、事業税に関する事項を記入していれば、個人事業税の申告をする必要はありません。
8月に納税通知書が税事務所から送られてきます。
個人事業税は個人事業による所得が290万円を超えているかどうかで、納税の必要が分かります。なお、個人事業税を納付した場合は、その金額が経費にできるということも特徴と言えます。